認知症になる前に。「家族信託」で親の資産凍結を防ぐ方法
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「親の預金で介護施設の費用を払おうとしたら、銀行の窓口で止められた」——これは認知症による資産凍結の典型例です。判断能力が低下すると、本人名義の預金は家族であっても自由に引き出せなくなり、不動産の売却もできなくなります。この事態を防ぐ選択肢として近年広がっているのが「家族信託」です。
家族信託とは
家族信託は、親(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)に財産の管理を託す契約です。成年後見制度と違い、裁判所の関与なしに、家族の判断で不動産の売却や資産の運用を柔軟に行えるのが最大の特徴です。
成年後見制度との違い
| 家族信託 | 成年後見制度 | |
|---|---|---|
| 開始のタイミング | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力低下後に家庭裁判所へ申立て |
| 不動産売却 | 受託者の判断で可能 | 家庭裁判所の許可が必要 |
| 財産の運用 | 比較的自由 | 「本人のため」の範囲に限定され制約が多い |
| 費用 | 契約時に一括(専門家報酬) | 後見人への報酬が継続的に発生 |
家族信託が向いているケース
- 親が実家などの不動産を所有しており、将来的に売却する可能性がある
- アパート経営など、継続的な財産管理が必要な資産がある
- 成年後見制度の「自由度の低さ」に不安を感じる
- 相続発生後の「争族」を避けるため、生前に財産の流れを決めておきたい
一方で、家族信託はあくまで「財産管理」の仕組みであり、医療行為の同意など「身上監護」はカバーできません。必要に応じて任意後見制度と組み合わせることも検討されます。
💡 家族信託、何から始めればいい?
「おやとこ」は家族信託に特化した専門家紹介サービス。契約書の作成から信託口座の開設まで、初めてでも迷わないようサポートしてくれます。相談は無料です。
相続税の対策にもなる?
家族信託そのものは相続税を減らす制度ではありませんが、生前から資産の分け方を明確にしておくことで、相続発生後の遺産分割協議がスムーズになり、結果的に納税期限(10ヶ月)に間に合わないリスクを減らせます。まずは現状の遺産総額でどの程度の相続税がかかりそうか、概算を把握しておきましょう。
まとめ
家族信託は「元気なうちにしか契約できない」制度です。認知症の診断を受けてからでは手遅れになるため、少しでも不安を感じたら早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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